就労ビザ・外国人雇用

EMPIOYMENT

就労ビザ・外国人雇用

従業員の高齢化や人材不足はどこの企業にとっても直面している問題です。
外国人雇用は、企業にとって人材の若返りや人材不足の解消など様々なメリットがある一方で、複雑な出入国在留管理制度の手続きが問題となります。
外国人雇用制度の概要、外国人社員の採用方法、外国人雇用のための許可の取得方法まで、外国人雇用についてお気軽にご相談いただけます。

経営管理ビザ・会社設立

日本人が日本で起業する場合と異なり、外国人が日本で起業する場合には外国人の方特有の会社設立手続きや、ご自身・従業員のビザについても考える必要があります。
あなたに合った会社の種類から、会社を経営するために必要な法務大臣の許可取得手続きまでお気軽にご相談いただけます。

海外にいる外国人を採用するステップ

①採用面接
②雇用契約書の作成
③在留資格認定証明書交付申請
④在留資格認定証明書の送付
⑤査証発給申請⑥入国(上陸)審査
⑦外国人雇用状況の届出
在留資格の種類認められている活動の例在留期間 
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族としての活動外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族としての活動5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学や高等専門学校などの、学長、所長、校長、教授、准教授、講師、助手等としての活動5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等や音楽、美術、文学、演劇、映画の指導者としての活動5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン、編集者、アナウンサー等としての活動5年、3年、1年又は3月
種類高度専門職1号学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した外国人が行う、高度な学術研究活動、高度な専門技術を要する活動、高度な経営・管理活動5年
高度専門職2号「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した外国人が行う、高度な学術研究活動、高度な専門技術を要する活動、高度な経営・管理活動無期限
経営・管理企業などの取締役・監査役・理事・監事・部長・工場長・支店長等としての活動5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・社労士等としての活動5年、3年、1年又は3月
医療医師・歯科医師・薬剤師・看護師・放射線技師・理学療法士等としての活動5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や企業など、試験・調査・研究を目的とする機関における研究者としての活動5年、3年、1年又は3月
教育小学校・中学校・高校などの語学教師としての活動5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務法律・会計業務弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・社労士等としての活動5年、3年、1年又は3月医療医師・歯科医師・薬剤師・看護師・放射線技師・理学療法士等としての活動5年、3年、1年又は3月研究政府関係機関や企業など、試験・調査・研究を目的とする機関における研究者としての活動5年、3年、1年又は3月在留資格の種類認められている活動の例在留期間教育小学校・中学校・高校などの語学教師としての活動5年、3年、1年又は3月技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年又は3月
企業内転勤在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動を行う、外国の事業所からの転勤者、出向者としての活動5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士としての活動5年、3年、1年又は3月
興行俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等としての活動3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機のパイロット・貴金属の加工職人等としての活動5年、3年、1年又は3月
特定技能1号特定の産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動1年、6月又は4月
特定技能2号特定の産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動3年、1年又は6月
技能実習1号母国において、習得することが困難な技能等を習得し、習得した技能等を母国に移転する外国人としての活動法務大臣が個々に指定する期間(通算1年まで)
技能実習2号特定の職種・作業において、母国で習熟することが困難な技能等を習熟し、習熟した技能等を母国に移転する外国人としての活動法務大臣が個々に指定する期間(通算2年まで)
技能実習3号特定の職種・作業において、母国で熟達することが困難な技能等を熟達し、熟達した技能等を母国に移転する外国人としての活動法務大臣が個々に指定する期間(通算2年まで)

制限なく就労が認められる在留資格(4種類)

在留資格の種類認められている活動の例在留期間 
永住者法務大臣が永住を認める者としての活動無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者としての活動5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者としての活動5年、3年、1年又は6月
定住者日系人やその家族など、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者としての活動5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間

就労することができない在留資格(5種類)

在留資格の種類認められている活動の例在留期間 
文化活動日本文化の研究者等としての活動3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等としての活動90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒としての活動4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1 年3月、1年、6月又は3月
研修研修生としての活動1年、6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子としての活動5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年 3月、1年、6月又は3月

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