京都誠心行政書士事務所
075-316-1872

【起業・開業・独立サポート】

【取り扱い業務】

法人設立
各種許認可申請
建設業許可(大臣許可・知事許可)
経営事項審査
建築士事務所登録(知事登録)
宅地建物取引業免許(大臣免許・知事免許)
化粧品製造販売許可
化粧品製造販売業許可(一般)
化粧品製造販売業許可(包装、表示、保管)
酒類製造販売
酒類製造免許
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
酒類卸売業免許
期限付酒類小売業免許
古物商許可
飲食店営業許可
風俗営業許可
入札参加資格申請
各種研修・セミナー
補助金・助成金申請
融資サポート
その他

掲載以外の許認可についてはお気軽にお問い合わせください。

許認可とは?

許認可と言っても大きく分けて5つの種類の総称です。

届出:行政機関に事業内容を通知(届け出る)することで事業を行うえます。記入事項に不備がある場合や違法なことをしていない限り届出は受理されます。

届出は一定事項の通知(届出)が義務付けられているだけであり、許可・認可・免許とは異なり行政機関による諾否はありません。

登録行政機関に書類を提出し、名簿に登録することで事業を開始できます。提出書類に不備がなければ登録されるので、さほど時間はかかりません。

許可:許可事業は、事前に申請して審査を受ける必要があります。行政機関の許可を取得することで、本来法令で禁止されている事業を行うことが可能になります。
行政機関によって審査期間(標準処理期間)があり、許可が取得できないと事業を開始できないので、十分な準備と時間の余裕が必要です。

認可:許可とは異なり、法令で定められた要件を満たすことでにより、認可を取得し、事業を行うことができます。行政機関が事前に要件を満たしていることを確認するため、認可を受けるには一定の日数(期間)が必要です。

免許:一定の資格を持つ人が行政機関に届け出て、特定の要件を満たすことで事業を行うことができます。
許可とは異なり、申請前から業務を行う人がその業種の許認可に必要な資格を持っていることが必要です。

許認可を取得しなかった場合、営業停止や刑事罰、その他ペナルティが生じる可能性がありますのでご注意ください。

許認可が必要な業種例

分類

業種 必要になる許認可 手続きの窓口
飲食 飲食店 飲食店営業許可 保健所
風俗営業 風俗営業許可 警察署
(バー・クラブ・遊技場など)
お酒の販売 酒類販売業免許 各税務署
宿泊・旅行 旅行業 旅行業登録 各地方の運輸局
または
都道府県
旅行代理業 旅行業者代理業登録 都道府県
旅館・ホテルなど 旅館業営業許可 保健所
小売・卸売 たばこ販売 製造たばこの小売販売業許可 JT
中古品販売 古物商許可 警察署
リサイクルショップなど
美容・理容 美容院 美容所開設届出 保健所
理髪店 理容所開設届出 保健所
医療・福祉 医薬品販売 ・薬局開設許可 保健所
・店舗販売業許可
介護事業 介護事業指定 都道府県
不動産 不動産業 宅地建物取引業免許 都道府県
建築・建設 建設業 建設業許可 各地方の地方整備局
または
都道府県
運送 タクシ-業 一般乗用旅客自動車運送事業許可 各地方の運輸局
トラック運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可 各地方の運輸局
軽トラック運送業 貨物軽自動車運送事業経営届出 各地方の運輸局
生活関連サービス クリ-ニング業 クリーニング所開設届出 保健所
人材 人材派遣業 一般労働者派遣事業許可 各都道府県の労働局
特定労働者派遣事業届出
職業紹介 有料職業紹介事業許可 各都道府県の労働局
その他 倉庫業 倉庫業登録 各地方の運輸局
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 都道府県
産業廃棄物処分業許可
警備業 警備業認定 警察署
探偵業 探偵業の届出 警察署

上記以外にも許認可は多数あります。
お気になる業種についてはお気軽にお問い合わせください。

(例)酒類販売許可の場合

酒類販売許可といっても細かく分類されています。
大きく分けて
①酒類卸売業免許
②酒類小売業免許
に分類されます。

①酒類卸売業免許
①-1全種類卸売業免許
①-2ビール卸売業免許
①-3洋酒卸売業免許
①-4輸出入酒類卸売業免許
①-5店頭販売酒類卸売業免許
①-6協同組合員間酒類卸売業免許
①-7自己商標酒類卸売業免許
①-8特殊酒類酒類卸売業免許
に分類されます。

②酒類小売業免許
②-1一般酒類小売業免許
②-2通信販売酒類小売業免許
②-3特殊酒類小売業免許
に分類されます。

先ずお酒の販売の中で何をしたいのかを決める必要があります。
例えば店頭でのみ小売業をするのか、それとも店頭と通信販売をするのか、卸売業と小売業両方をするかなど

(例)酒類製造免許について

酒類製造免許については関連する法令が多岐にわたります。
①工場立地法
②建築基準法
③都市計画法
④保全区域の整備に関する法律
⑤自然公園法
⑥森林法
⑦食品衛生法
⑧悪臭防止法
⑨大気汚染防止法
⑩騒音規制法
⑪下水道法
⑫水質汚濁防止法
⑬消防法
⑭廃棄物の処理及び清掃に関する法律
など
数多くの関係法令の確認が必要になります。

場所や設備の問題が生じるため事前に図面等で確認・相談が必要となります。
先に工事が完了してしまうと後から追加の設備や工事が必要になる場合もあり得ます。

クラフトビールやクラフトジンなどを検討の場合は早い段階からの相談、打ち合わせが必要です。

ご注意ください。

許認可申請における注意点

●ご希望の許認可申請はその1つの許認可申請だけで大丈夫ですか?
業務によっては1つの許認可ではできないものもあります。
 また付随した業務を行うためには別の許認可も必要になる場合があります。
 本当にしたいお仕事内容がどこまでかをご確認してください。

●インターネット等で必要な資格や書類を確認して該当していないからと諦めていませんか?
 各関係官庁で許認可申請についての説明が掲示されています。でもその情報以外にも必要なものがあったり、代替資料(書類)で賄えるものもあります。

●知人の会社で許認可が取得できたからと安易に判断されていませんか?
 同業種で同規模の同業者が許認可を取得していても必ず許認可申請が取得できるとは限っていません。同じように許認可申請をしても当然ながら経歴や経験も違うし立地や経営状態も違います。
まずは個々の会社(個人事業主)を基準に条件に当てはめてみてください。

●許認可が下りればそれでいい?
 許認可が無事取得できたとしても毎年提出しないといけない書類や資料もあります。許認可を取得した後のことも検討しておいてください。

●本当にその場所で大丈夫ですか?
 さぁ物件も決まったし後は許認可を取得したら営業が出来ると開業準備を進めていくと、ここでは許認可が取得できませんということもあります。物件を選んでリフォーム工事等に入ってしまってからでは後戻りが出来ないという最悪なケースなんかもあります。
物件を決めたり工事をする前に事前に確認をしておいてください。

許認可申請をするにあたっては大丈夫だろうって判断は危険です。
事前調査をしっかり行ってください。

よくあるご質問

◆許認可申請ってどうすればいいのか判らない。
◆許認可って本当に必要なのかな?
◆深夜酒類飲食店営業と風俗営業許可ってどっちの方がいいのかなぁ?
◆許認可を取るのは個人と法人どっちにしたらいいのかなぁ?
◆ここの場所で許認可が取れるのかなぁ?
◆許認可に付随することも聞きたいんだけどなぁ。

等々
不安や疑問などお気軽にご相談ください。

報酬(起業・開業・独立サポート業務)

法人設立110,000円(税込み)~                                            
建設業許可(大臣許可・知事許可)165,000円(税込み)~

宅地建物取引業免許(大臣・知事免許)88,000円(税込み)~
化粧品製造販売許可176,000円(税込み)~
化粧品製造販売業許可(一般)198,000円(税込み)~
化粧品製造販売業許可(包装・表示・保管)176,000円(税込み)~
酒類免許税務署への事前相談代行27,500円(税込み)~
(受任後は費用に充当します。)
酒類製造免許385,000円(税込み)~
通信販売酒類小売業免許192,500円(税込み)~

一般酒類小売業免許132,000円(税込み)~
酒類卸売業免許231,000円(税込み)~
期限付酒類小売業免許33,000円~
古物商許可33,000円(税込み)~
飲食店営業許可55,000円(税込み)~
深夜酒類提供飲食店122,000円(税込み)~
風俗営業許可165,000円(税込み)~
入札参加資格申請33,000円(税込み)~
内容証明11,000円(税込み)~
契約書作成22,000円(税込み)~
研修・セミナー 33,000円(税込み)~
補助金・助成金申請 応相談
融資サポート 応相談

上記金額に別途法定費用(申請手数料・税金・収入印紙代等手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用のことです)が必要になります。

相談料は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

【資 格】
■行政書士
 登録番号:京都府行政書士会:13271208号

■宅地建物取引士
■著作権相談員
■不当要求防止責任者選任事業所
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