遺言とは?
①自筆証書遺言
遺言者自身が全文を自筆で書いた遺言書です。自分で気軽に作成できる一方で、要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。
メリット: 自分で作成できる、費用がかからない、遺言の内容を秘密にできる。
デメリット: 要件を守らないと無効になる、紛失や死後に見つけられないおそれ、書き換えや隠蔽のリスクがある。
法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」もあります。
②公正証書遺言
公証役場で公証人の前で作成する遺言書です。厳格な要件を満たす必要がありますが、信用性が高い遺言書とされています。
メリット: 正式な手続きで作成できる、信用性が高い。
デメリット: 費用がかかる、公証人の予約が必要。
③秘密証書遺言
他人に知られずに作成する遺言書で、秘密に保持されます。自筆証書遺言と似ていますが、公証人の前で作成しないため信用性は低いです。
遺言書を作成する際には、遺言者の意思を明確にし、法的要件を守ることが重要です。